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車庫証明関連法令

自動車の保管場所の確保等に関する法律
(昭和三十七年六月一日法律第百四十五号)

最終改正:平成一六年五月二六日法律第五五号
(目的)
第一条  この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   自動車 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
   保有者 自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項 に規定する保有者をいう。
   保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
   道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
   駐車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。

(保管場所の確保)
第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条  道路運送車両法第四条 に規定する処分、同法第十二条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

第五条  軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

(保管場所標章)
第六条  警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条 に規定する処分又は同法第十三条 に規定する処分についての第四条第一項 の政令で定める書面の交付又は同項 ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。

(保管場所の変更届出等)
第七条  自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条 に規定する処分又は同法第十三条 に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条 に規定する処分又は同法第十三条 に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条 に規定する処分又は同法第十三条 に規定する処分についての第四条第一項 の政令で定める書面の交付又は同項 ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。

(通知)
第八条  警察署長は、自動車について、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(自動車の運行供用の制限)
第九条  自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。
 公安委員会は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に国家公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。
 前項の規定により標章をはり付けられた自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保したときは、その旨を第一項の規定による命令をした公安委員会に申告するものとする。
 公安委員会は、前項の申告を受けたときは、速やかに当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されているかどうかを確認しなければならない。
 公安委員会は、当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されていることを確認したときは、当該自動車の保有者に対し、文書で確認した旨を通知し、かつ、第二項の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない。
 何人も、第二項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。

(聴聞の特例)
第十条  公安委員会は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
 第一項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
   自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
   自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

(報告又は資料の提出)
第十二条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(適用除外等)
第十三条  道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項 に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)又は貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第二条第八項 に規定する第二種貨物利用運送事業(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種貨物利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、第四条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法 、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)若しくは貨物利用運送事業法 又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。
 自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。
 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき(道路運送車両法第十二条 に規定する処分又は同法第十三条 に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から十五日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
 第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十四条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(経過措置)
第十五条  この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)
第十六条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(罰則)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
   第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
   第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
   自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
   第十一条第二項の規定に違反した者
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
   第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
   第九条第六項の規定に違反した者
   第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

第十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。


   附 則    略

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(昭和三十七年八月二十日政令第三百二十九号)

最終改正:平成一七年五月二七日政令第一八七号
 内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項 、第六条第三項 及び附則第二項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、この政令を制定する。


(保管場所の要件)
第一条  自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三条 の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
   当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項 の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項 の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
   当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
   当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

(保管場所の確保を証する書面等)
第二条  法第四条第一項 の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条 に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
 法第四条第一項 ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条 に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第四条第一項 に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。

(届出事項)
第三条  法第五条 、第七条第一項(法第十三条第四項 において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
   車名
   型式
   車台番号
   車体の長さ、幅及び高さ

(法第十一条第一項 及び第二項 の規定の適用除外に係る用務等)
第四条  法第十一条第三項 の政令で定める特別の用務は、次の各号に掲げる用務とする。
   災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第二項 の規定による災害応急対策の実施
   自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項 、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十三条第二項の規定による自衛隊の行動
 法第十一条第三項 の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
   自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、自衛隊法第七十七条 の規定による防衛出動待機命令又は同法第七十九条第一項 の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張による業務が行われている間、当該業務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、生命が危険な状態にある傷病者を看護する用務が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、報道機関による報道の取材が行われている間、当該報道の取材のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第三条 各号のいずれかに掲げるもの並びに電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項 の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備に係る工事が行われている間、当該工事の実施のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第七十七条第一項 の規定による道路の構造に関する調査が行われている間、当該調査の実施のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第五章 の規定による退去強制手続を執行する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
   自動車が、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第二十八条第一項 に規定する事務(同法第四条第六十九号 及び第七十号 に掲げる事務に係るものに限る。)が行われている間、当該事務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
 十一  火事、出水等の事故その他自己の責めに帰することのできない理由により自動車の保管場所を使用することができないため道路上の場所を当該自動車の保管場所として使用し、又は道路において法第十一条第二項 各号のいずれかに掲げる行為をすることがやむを得ない場合において、新たに自動車の保管場所を確保するため通常必要と認められる間、当該道路上の場所を管轄する警察署長に届け出て当該行為をするとき。

(方面公安委員会への権限の委任)
第五条  法第八条 、第九条第一項から第五項まで、第十条第一項、第十二条及び第十三条第二項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
 前項の規定により方面公安委員会が法第十条第一項 の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。


   附 則    略

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
(平成3年1月31日国家公安委員会規則第1号)

最終改正:平成一七年一二月八日国家公安委員会規則第二一号
 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十五号)の規定に基づき、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。


(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
第一条  自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項 の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第四条第一項及び第八条第二項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
   自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
   当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
   当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)
 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているときは、当該申請に係る申請書に当該旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載して、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
 第一項の申請書及び法第四条第一項 の書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)
第二条  法第四条第一項 ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。
 前項の申請を行おうとする者は、前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項及び同項第二号又は第三号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。
   警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項本文に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能
   警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能
 前条第三項の規定並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則 (平成十五年国家公安委員会規則第六号。以下この項及び第五条第二項において「規則」という。)第三条第三項 及び第四項 の規定は第一項 の申請について、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び第五条第二項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第三項 の規定は第一項 の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「当該申請に係る申請書に」とあるのは「当該申請を行う者の使用に係る電子計算機から」と、「記載して、前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「入力して、第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「書面の提出」とあるのは「書面に記載すべき事項の入力」と、規則第三条第四項 中「国家公安委員会が情報通信技術利用法第三条第一項 」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項 ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第二条第一項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。

(届出の手続)
第三条  法第五条 、第七条第一項(法第十三条第四項 及び附則第八項 において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は附則第七項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出して行うものとする。
 第一条第二項及び第三項本文の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「保有者である」とあるのは「保有者であり、又は保有者であった」と、「保管場所とされている」とあるのは「保管場所とされており、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と、「表示されている」とあるのは「表示されており、又は当該届出の日前十五日以内に表示されていた」と読み替えるものとする。

(保管場所標章の交付の手続)
第四条  法第六条第一項 (法第七条第二項 (法第十三条第四項 及び附則第八項 において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の規定により保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者(法第四条第一項 ただし書の申請を行う者を除く。)に対し、申請書二通の提出を求めなければならない。
 前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
 第一項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

第五条  法第四条第一項 ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長は、当該申請を行う者に対し、当該申請に併せて法第六条第一項 の保管場所標章の交付の申請を求めなければならない。
 第二条第一項及び第二項並びに規則第三条第三項 及び第四項 の規定は前項の申請について、情報通信技術利用法第三条第三項 の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第一項中「当該申請に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「当該申請を求めた」と、同条第二項中「前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項及び同項第二号又は第三号に掲げる書面に記載すべき事項」とあるのは「第四条第一項の申請書に記載すべき事項」と、規則第三条第四項 中「国家公安委員会が情報通信技術利用法第三条第一項 」とあるのは「第五条第一項 の申請を求めた警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第五条第二項において読み替えて準用する第二条第一項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
 第一項の申請を求めた警察署長は、法第四条第一項 ただし書に規定する通知に係る自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
 前項の通知書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

(保管場所標章の様式)
第六条  法第六条第一項 の国家公安委員会規則 で定める様式は、別記様式第五号のとおりとする。

(保管場所標章の表示の方法)
第七条  法第六条第二項 (法第七条第二項 (法第十三条第四項 及び附則第八項 において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。

(保管場所標章の再交付)
第八条  法第六条第三項 (法第七条第二項 (法第十三条第四項 及び附則第八項 において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国家公安委員会規則 で定める場合は、次のとおりとする。
   当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
   保管場所標章のはり付けが不完全になった場合
   前二号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
 法第六条第三項 の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書二通を提出して行うものとする。
 第四条第二項の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を受けた警察署長について準用する。この場合において、第四条第二項中「当該自動車の」とあるのは「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の」と読み替えるものとする。
 第二項の申請書及び前項において準用する第四条第二項の通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
第九条  法第九条第二項 の国家公安委員会規則 で定める事項は、次のとおりとする。
   法第九条第一項 の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
   運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
   運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
   運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
   運行供用制限命令の理由

(運行供用制限命令に係る標章の様式)
第十条  法第九条第二項 の国家公安委員会規則 で定める様式は、別記様式第七号のとおりとする。

(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
第十一条  法第九条第三項 の規定による申告は、別記様式第八号の申告書を提出して行うものとする。

(聴聞の手続)
第十二条  法第十条第二項 の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。


   附 則    略
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