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車庫証明Q&A

■ 車庫証明はどのようなときに必要となるのですか

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことであり、普通自動車を購入するとき(新規登録)や、名義変更(移転登録)、住所の変更(変更登録)等をする際に必要となってきます。車庫証明を取るには、保管場所(車庫)のある地域を管轄する警察署で手続きを行います。


■ 車庫証明に有効期限はありますか

自動車保管場所証明書は、証明の日からおおむね1か月を経過すると、陸運局で受け付けられないことがあります。


■ 許可の要件を教えてください

・使用の本拠の位置(自宅、事務所)から保管場所まで直線距離で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りができること。
・自動車全体を収容できるものであること。
・保管場所を使用する権限を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。


■ 夫の所有する土地でも使用承諾書が必要でしょうか

たとえ夫婦、親子であっても、保管場所の所有者(名義)が申請人以外である場合は、使用承諾書を書いてもらう必要があります。


■ 新車で、まだ車台番号が決まってない場合はどうすればよいですか

車台番号を空白のまま申請し、後日、分かり次第、車台番号を申告するという流れになります。 警察署によっては車庫証明の交付時に車台番号を申告しても良いところもありますが、申告の翌日以降でないと交付してもらえないところもあります。


■ 使用承諾書の代わりに賃貸契約書でも良いのですか

申請人と保管場所の所有者との間で賃貸契約が結ばれていることが確認できるのであれば使用承諾書の代わりに賃貸契約書が使えることがあります。 しかし、実際にはそのつど警察署が内容を審査の上判断することになっているので、内容によっては必ずしも使えるとは限りません。 できるだけ使用承諾書を用意してもらうことをお勧めします。


■ 申請書は他府県の用紙でも使えますか

4枚綴り(5枚綴り含む)のものであれば他府県の用紙でも使えます。2枚綴りのものは使えません。 なお、都道府県によっては、4枚のうち3枚のみ印鑑を押すようになっている用紙もありますが、その用紙を使う場合でも兵庫県では4枚ともに押印が必要です。


■ 軽自動車の場合、手続きが変わるのですか

普通車を登録する際には事前に車庫証明の取得が必要なのに対して、軽自動車の場合は警察署へ届出(自動車保管場所届出)をすればよいことになっています。
また、兵庫県の届出対象地域は、神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市・加古川市の10市となっており、それ以外では届出の必要はありません。


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